費用が高めの注射の治療などを使う場合、月の医療費が高額になることがあります。高額療養費制度を使えば、自己負担に上限が設けられ、超えた分は後から払い戻されます。
高額療養費制度とは
日本の公的医療保険には、1ヶ月の医療費の自己負担額に上限(限度額)が設けられています。この上限を超えた分は、申請すれば後から払い戻されます。これが「高額療養費制度」です。
上限額は年齢と所得によって決まります。骨粗鬆症の患者さんの多くは70歳以上ですので、以下では70歳以上の方の制度を中心に説明します。
70歳以上の方の自己負担上限(月額)——2026年7月までの現行制度
| 所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯合算) |
| 一般(2割負担) |
18,000円(年間上限144,000円) |
57,600円 |
| 現役並みⅠ(年収約370〜770万円) |
— |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 現役並みⅡ(年収約770〜1,160万円) |
— |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
| 現役並みⅢ(年収約1,160万円超) |
— |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
| 住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
| 住民税非課税(年金80万円以下) |
8,000円 |
15,000円 |
「外来(個人ごと)」は通院だけの場合の上限です。入院がある月は「世帯合算」の上限が適用されます。
今後の変更予定(2026年8月〜)
高額療養費制度の自己負担限度額は、2026年8月から段階的に見直される予定です。変更があっても、制度の使い方は同じ(限度額適用認定証やマイナ保険証で対応できます)ので、安心してください。
主な変更点
70歳以上・一般所得の方:
| 項目 |
現行(〜2026年7月) |
2026年8月〜 |
| 外来(個人・月額上限) |
18,000円 |
22,200円 |
| 外来(年間上限) |
144,000円 |
216,000円 |
据え置き(変更なし):
- 住民税非課税の方:8,000円/月のまま
- 年金収入約80万円以下の方:8,000円/月のまま
新しく始まる「年間上限」制度
2026年8月から年間上限が新設されます。1年間の自己負担合計額が年間上限に達すれば、その年度はそれ以降の窓口負担が発生しなくなります。
長期間にわたって治療を続ける骨粗鬆症のような慢性疾患の方にとっては、1年を通して見たときの安心材料になる仕組みです。
対策は同じです
制度が変わっても、やることは変わりません:
- 限度額適用認定証を取得しておく(またはマイナ保険証を利用する)
- 保険者からのお知らせを確認する(新しい上限額が通知されます)
- 費用の不安は主治医に相談する
この制度改正は議論が続いており、金額や時期が今後変更される可能性もあります。最新情報は加入している保険者(国保・健保組合・後期高齢者医療広域連合)のお知らせでご確認ください。
高額療養費制度の使い方
方法1: 事後申請(いったん全額払って、後から払い戻し)
- 医療機関で通常通りお支払い
- 後日、加入している保険者(健康保険組合・国保など)から「高額療養費の申請」案内が届く
- 申請すると、上限を超えた分が口座に振り込まれる(2〜3ヶ月後)
方法2: 限度額適用認定証(最初から上限額までしか払わない)— おすすめ
- 事前に保険者に「限度額適用認定証」を申請
- 認定証を医療機関の窓口で提示
- 最初から上限額までの支払いで済む
おすすめ: 高額なお薬を使い始める前に、限度額適用認定証を入手しておくと安心です。マイナ保険証をお持ちの方は、認定証なしで自動適用されることもあります。
高額療養費が特に役立つ場面
- 費用の高めの注射の治療を受けた月:3割負担で約25,000〜30,000円になることも → 上限を超えれば戻る
- 入院して手術を受けた月:手術費+入院費で数十万円 → 上限額まで
- 複数の医療機関で治療を受けた月:合算して上限を超えれば対象